受験地の選択
居住地や勤務地に関係なくどの都道府県でも受験できます。また受験日が重複しない複数の都道府県での受験も可能です。(試験日は全国一律ではない)
年度別の日程は受験地の都道府県庁に各自で早めに確認してください。
受験の手続き
各都道府県により願書配布、出願、合格発表、免許申請までの手続きが異なりますので実施日も含めて、早めに受験予定の都道府県庁の生活衛生課等にお問い合わせ下さい。
※各都道府県庁のホームページでも確認ができます。
受験資格と受験手続きに必要な書類など
(1) 厚生労働大臣が指定する製菓衛生師養成施設(例:○○製菓専門学校など)の卒業者の場合
1. 受験願書
2. 養成施設の卒業を証明する書類
養成施設の卒業証明書または卒業証明書の原本(コピーは不可)。
3. 最終学校の卒業を証明する書類(都道府県により不要)
2.に入学する以前の最終学校の卒業証明書または卒業証明書の原本。最終学校とは中学校、高等学校、短期大学、大学のうちのいずれか。
4. 写真(受験地により有効期間やサイズが異なる)
6ヶ月以内に影響した上半身脱帽のもの。
5. 受験手数料
10,000円前後
6. 印鑑(押印を廃止した都道庁県もある)
朱肉を使用するもの。スタンプ式のものは不可の場合があります。
- 注意1: 結婚などにより卒業証書または卒業証明書と姓名が異なる場合は、戸籍抄本が必要です。
- 注意2: 証明書類には有効期間があります。卒業証明書は発行日より3ヶ月以内、戸籍抄本は6ヶ月以内です。
(2) 新制中学校の卒業者(または、これと同等以上の学力を有する人)場合
1. 受験願書
2. 最終学校の卒業を証明する書類(コピーは不可)
中学、高校、短大、大学のうちのいずれか最終の卒業証明書または卒業証明書の原本。
3. 菓子製造業従事証明書(受験願書の一部または別紙で配布される)
菓子製造の仕事に2年以上従事しているとこが必要。受験者の勤務施設(菓子製造業の営業許可を受けている施設)の代表者(株式会社などの法人では代表取締役など、個人商店では店主)が記入し、捺印します。さらに、菓子工業組合などの証明が必要な場合があります。
- 注意1: 菓子製造の従事期間2年は、複数の勤務施設の合計でも可能です。
- 注意2: 菓子店で働いていても、営業や事務、運搬や洗い場の仕事など直接菓子製造と関係がない期間は2年に含まれません。
- 注意3: 学校や料理学校で菓子の製造を教えていた期間、または習った期間は2年に含まれません。
- 注意4: パート、アルバイトで働いていた期間は2年に含まれません。ただし、原則として週4日以上で1日6時間以上菓子製造に勤務している期間は2年に含めます。
4. 写真(受験地により有効期間やサイズが異なるので注意)
6ヶ月以内に撮影した上半身脱帽のもの。
5. 受験手数料
10,000円前後
6. 印鑑(押印を廃止した都道府県もある)
朱肉を使用するもの。スタンプ式のものは不可の場合があります。
- 注意1: 結婚などにより卒業証書または卒業証明書と姓名が異なる場合は、戸籍抄本が必要です。
- 注意2: 証明書類には有効期間があります。卒業証明書は発行より3ヶ月以内、戸籍抄本は6ヶ月以内です。
(3) (1)および(2)に該当しないが、製菓衛生師法が施行された昭和41年12月26日においてすでに菓子製造業で働いており、その従事期間が3年を超えている人、あるいは施行日後に3年超える人の場合
1. 受験願書
2. 菓子製造業従事証明書
詳細は、(2)新制中学校の卒業の場合を参照。
3. 履歴書(受験願書の中に入っている)
職歴をすべて記入。
4. 写真(受験地により有効期間やサイズが異なるので注意)
6ヶ月以内撮影した上半身脱帽のもの。
5. 受験手数料
10,000円前後
6. 印鑑(押印を廃止した都道府県もある)
朱肉を使用するもの。スタンプ式のものは不可の場合があります。
詳しくは受験地の都道府県庁に直接確認してください。
試験科目、出題数および出題形式
- 試験科目はすべての都道府県で7科目に統一されています。
- 出題数は60問ですが、一部の都県で異なります。
- 出題形式は四肢択一(4つの中から答を1つ選ぶ)方式です。
- 解答方法はマークシート方式、または答の番号を記入する方式です。
- 衛生法規(3問)
- 公衆衛生学(9問)
- 食品学6問)
- 食品衛生学(12問)
- 栄養学(6問)
- 製菓理論(18問)
- 製菓実技(選択6問)
合格から登録まで
(1) 合格発表と合格証書の発行
合格通知書と合格証書が郵送される受験地と、受験者が確認しなければならない受験地があります。合格発表を確認する場合は受験表と印鑑を持参し、合格確認後、その場で合格証書と免許申請に必要な書類を受けとるようにするとよいでしょう。
(2) 免許の申請
以下のものを準備し、住所地の都道府県知事に申請します(窓口は都道府県庁または保健所)。
- 免許申請書(申請地の都道府県庁または保健所で配布)
- 合格証書(受験地が発行)
- 戸籍抄本(外国籍の場合は外国人登録証明書の写しなど)
- 診断書(麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者でない証明):有効期間は3ヶ月以内。診断書は免許申請書の中にあります。
- 登録手数料平均5,600円
- 印鑑
- 登録
本人の申請により製菓衛生師名簿に登録され、免許が交付されます。ただし、次の者は登録できません。
- 麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者
- 食中毒など衛生上の重大な事故を起こし、すでに取得していた免許を取消された日より1年を経過していない者